令和4年度 岐阜県観光連盟 バス旅行支援助成金のお知らせ <Q&A第3稿をアップしました。>
- 旅行会社向け
- 観光事業者向け
当連盟では、新型コロナウイルス感染症が収束していない状況において、原油価格高騰や物価高騰の影響を受けた、バス事業者が行う観光バス事業を支援するため、予算の範囲内において助成金を交付します。
募集開始月日
令和4年8月22日(月) ※予算に達し次第、受付けを締め切ります。
ご提出は、当連盟へご郵送ください。
申請書の提出先
〒500-8384
岐阜市薮田南5-14-12 岐阜県シンクタンク庁舎4階
岐阜県観光連盟 販売促進課 担当:野村宛
助成対象事業者
公益社団法人岐阜県バス協会の会員とします。
助成対象事業
事業の対象となる事業は、次のいずれかに該当するものとします。
(1)助成対象事業者が主催する募集型企画旅行
(2)助成対象事業者が旅行者からの依頼により運行する受注型企画旅行
(3)助成対象事業者が旅行業者及び旅行者から手配のあった貸切観光バス事業
助成対象事業の要件
助成対象事業は、次の要件を満たすものです。
(1)本県の宿泊施設に1泊以上宿泊又は県内を周遊する日帰り旅行であること。
(2)宿泊旅行にあっては、県内の宿泊施設に1泊以上宿泊すること。
(3)日帰り旅行にあっては、県内の観光スポット等を2か所以上立ち寄ること。ただし、学校行事である、教育旅行にあっては、この限りではない。
(4)受注型企画旅行にあっては、国、自治体の利用、宗教活動・政治活動を目的とした利用及び定期輸送(スクールバス、企業の従業員送迎等)での利用でないこと。
(5)助成対象事業者が旅行業者及び旅行者から手配のあった貸切観光バス事業にあっては、特定の施設等への送迎での利用でないこと。
(6)令和4年8月16日から令和5年1月31日までの間に催行される商品であること。
(7)旅行の実施期間中において、岐阜県もしくは発地の都道府県を対象区域とする新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」又は「まん延防止等重点措置」が発令されていないこと。
2 本事業の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる国・県の各種助成金(国・県が他の団体等に委託して実施するものを含む。)が併給されないものであること。
助成額
運行に応じて助成額を算定し、助成単価は、バス1台につき1日5万円とします。
助成限度額
1事業者につき100万円を上限とします。
助成金の申請
助成金交付申請書(様式第1号)を提出してください。
※申請書等様式一式からダウンロードください。
実績報告
事業終了後14日以内に次の書類を提出してください。
(1)助成金実績報告書(様式第6号)
(2)旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第7条の2第1項各号に掲げる事項を記載した運送引受書
(3)旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第25条第2項に掲げる事項を記載した乗務記録
(4)立ち寄り場所等が記載された旅行行程表
(5)学校行事である、教育旅行にあっては、学校長等の書名押印がある実施証明書(様式第7号)
(6)宿泊旅行にあっては、宿泊施設の押印がある宿泊証明書(様式第8号)
(7)日帰り旅行にあっては、観光施設の押印がある施設利用証明書(様式第9号)
(8)前各号に揚げるものの他、会長が必要と認める書類
お問合せ先
岐阜県観光連盟 販売促進課
担当:野村
TEL:058-275-1480
E-mail:k-nomuraアットマークkankou-gifu.jp
※要綱、申請書等様式、Q&A は下部からダウンロードいただけます。
※バス旅行支援助成金のQ&Aを加筆、修正し第3稿をアップしました。